設立の趣旨 当会設立の目的とねらい 当会設立に至る経緯と背景 当会の活動計画(暫定案)
私たち障害当事者7団体は、2001年12月9日(障害者の日)に、「障害者差別禁止法
(略称JDA)を実現する全国ネットワーク」を設立いたしました。
ここに至った趣旨は、2000年4月より開始された介護保険制度は、実施後の経過を
見ると、介護サービスを利用したい高齢者のみに偏った制度であることが露呈し、障
害者の立場から見て、これを「このまま放置するわけにはいかん」というところに発し
たものです。
すなわちこの介護保険は、高齢者介護を中心に組み立てられ、障害があっても自立
し、社会参加しようとする障害者の人権は、完全に無視されていると、いわざるをえま
せん。これがこのまま推移すれば、これまで関係者によって少しずつ積み上げてきた
障害者福祉と、障害者のQOLの向上を阻害するものになります。そこで、この問題に
危機感を抱いた有志の団体により、2001年4月に、「介護保険で後退した障害者福
祉」に関する研究会(「障害者福祉と介護保険制度・研究会」)を立ち上げました。
障害者は高齢に至らなくても、若年の時から、より多様な障害、後遺症を抱えて生き
ているものです。そして、全生活に亘り介助が深く関わらざるを得ず、そのことを避け
ては通れません。
そもそもこの介助については、障害者と高齢者については本質的に異質のもので、
障害者は一生涯障害者であり、固有の介助や自立の支援が必要であります。
新しい介護保険制度は、1993(平成5)年制定の「障害者基本法」と矛盾し、
その基本精神を踏みにじるものであります。
よって私たちの活動は、この原点の精神を再び検証し、「真の障害者福祉の確立」を
目指すものであります。
また、この介護保険問題に加えて、2003年の施行を前提にした、障害者福祉の構造
改革と称する「支援費制度」問題が浮上してまいりました。これも、提示された原案に
は多くの不安点があり、介護保険と並行して検討する必要に迫られております。
このことについても、当研究会の大きな課題になりました。その結果、このように次々
と課題が集中することは、現在の日本の障害者福祉制度はいまだ未熟であり、個々
の制度の改善、見直しでは視点が狭く、現象に惑わされる恐れがある、という結論
になりました。障害者の人権が確立されるためには、障害者福祉の根幹からの変革
を図り、総合的な制度・政策を確立することこそが必要である、と信じます。
この総合的政策については、既にアメリカの「ADA(障害をもつアメリカ人法)」があり、
これは障害者の基本的人権、差別禁止等が謳われています。
そこで私たちとしても、障害者が住みよい社会の実現のため、将来に向かって、
日本版「ADA」すなわち「JDA」を実現する全国ネットワークを設立した次第です。
もとより、この実現への遣は前途多難であり、一朝一夕に達成できるものとは、考え
でおりません。
何とぞ各位におかれましても、この私たちの趣旨をご理解賜り、
私たちと共に肩を組み、近未来にJDAを実現することに結集してくださいますよう、
お願いいたします。また、この課題に深いご理解をお持ちの方々の絶大なるこ支援
をお願い申し上げます。
私たち障害当事者7団体は、「障害者差別禁止法(略称JDA)を実現する全国ネット
ワーク」を、2001年の「障害者の日」である12月9日を概して設立いたしました。
その目標は、以下の当会の「会則・第1条(目的)」に明示しているとおりです。
本会は、心身に障害をもつ人が、人間として何らの差別なく人権を保障され、
自らが権利を行使し、義務を果たすことができるよう、必要な法律を定め、社
会のあらゆる場面において「完全参加と平等」が実現されることを目指す。そ
のために、『障害者差別禁止法(以下、略称「JDA」という)』を、2004年
12月9日(障害者の日)までに実現することを目的とする。
ここに掲げたように、私たちのねらいは、2年後の2004年12月9日(障害者の日)を
目指して、『障害者差別禁止法(略称JDA)』を国会で成立することです。
ご存知のように、日本には現在約580万人の障害のある人達がおります。
その方々は、先進国といわれている日本国民でありながら、教育、雇用、医療、
移動、レジャー、さらには選挙権、被選挙権の行使などにおいてなど、様々な場面で、
利用の機会、便益を受けることにおいて、不可能や不便を受けており、それは差別、
人権の侵害と言わざるを得ない場合もあります。
障害のある人は、それぞれのもつ障害や疾病からくる痛み、悩みなどはもちろんの
こと、日常生活での種々の局面で、こうした機会不均等の状態からいまだ開放され
ない場面を多く持っています。
わが国には、1993年に施行された「障害者基本法」が存在します。しかし、この法律
は、国や公共団体などの施策面での「努力目標」を定めているにすぎなく、障害のあ
る人が、国民として同じ権利や義務を行使できるよう、差別の禁止や権利の侵害か
ら救済するための具体的な規定となっていません。この点において、わが国は国際
社会の中で著しく立ち遅れております。
国連では、障害者の権利宣言(1975年)に続いて、1981年を国際障害者年と定め、
翌年には「障害者に関する世界行動計画」を採択しております。そして、1983年から
の「国連障害者の十年」では、「障害者の完全参加と平等」の目標が掲げられました。
また、1993年には、「障害のある人の機会均等化に関する標準規則」が定められ、
「各国の政府は、障害のある人の完全参加と平等という目的を達成するための措置
の法的根拠を作成する義務がある」とされました。この国連の動向を踏まえて、
アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、などで、障害のある人に対する差別を禁
止する法律が次々と制定されております。
アメリカでの「障害をもつアメリカ人法(ADA= American with Disabilities Act)」、
イギリスの「障害者差別禁止法(DDA=Disability Discrimination Act)」など、注自すべ
き法律が誕生しております。ところが日本は、2001年8月に国連から「障害のある人
に対する差別を禁止する法律の制定」を勧告されているほど、立ち遅れております。
その上、障害者の権利の確保と差別の撤廃をすすめる国際情勢が急速に進む中で、
わが国においては、2000年4月の介護保険制度の開始に伴い、「障害者も従来の
障害者関係福祉の法よりも、介護保険制度を優先して適用する」という、極めて乱暴
なことが、厚生省(当時)の、実に介護保険法開始1週間前の課長通知によって、
「障害者福祉は大きく後退した」のであります。
そもそも高齢者、なかんずく寝たきりや痴呆の高齢者の介護のために施行された介
護保険制度をもって、本人の自立をめざす障害をもつ人々の福祉を行おうとする厚
生行政には、呆れるというより怒りを感じる次第です。
「障害者施策の不合理と問題点」は、そのままいまの日本の立法と行政の哲学、
理念の欠如を示すものであります。ことここにいたり、私ども多くの障害者団体は、
障害種類を超えて、全国的に連携を図り、「ADA」や「DDA」の日本版を実現する以
外に、「長く続いた障害者福祉の基本的な問題を改善する方法はありえない」とい
う結論にいたり、手をたづさえて運動を展開していくことになりました。
私たち障害当事者7団体を中心にして、さまざまな団体が相集い、2000年4月に施行
された「介護保険制度によって障害者福祉が後退している」現実を踏まえて、この不
合理を打開すべく、2001年4月「障害者福祉と介護保険制度・研究会」を設立いたし
ました。以来7回の世話人による研究会、2回の「公開研究会」(参議院議員会館第1
会議室にて、それぞれ、各団体代表など約100名が参加)を行ってきました。また、
10月8日には、障害者団体および政党代表を交え、「公開シンポジウム・介護保険で
後退した障害者福祉」(於・早稲田大学・国際会議場、参加者約400名)を開催し、
その実情と本質的な問題点を明らかにしてきました。
介護保険制度施行により、「介護保険優先」によって、障害者の福祉の目標が大き
く変わって、本人の自立よりも介護の意味が強く打ち出され、提供される公的な福祉
サービスの内容や水準が大きく後退したことであります。加えて、そもそも長く雇用の
機会を失い、資産の蓄積がないか、少ない障害者が介護保険の保険料負担と、
サービスの利用における1割の自己負担をすることになった、この経済的な問題は、
従来でも不十分であった障害者福祉のレベルをさらに引き下げることになりました。
このような経緯を経て、2001年の「障害者の日」である12月9日を機して、従来の会
の名称を、『障害者差別禁止法(略称JDA)を実現する全国ネットワーク』に改めて、
ここに全国的な運動の展開を開始することになりました。今後は、より多くの障害当
事者団体や障害者個人(その家族を含む)、専門家なども加えて法律制定に向けて
の研究と活動を、全国民的な運動として展開してまいります。
■組織名の略称「JDA」について
「JDA」は、Japanese with Disabilities Actの略称で、「日本での障害のある人に
対する差別を禁止する法律」を実現したいという願いを込めたものです。
■当会設立日の「障害者の日」(12月9日)について
「障害者の日」は、1993年(平成5年)11月、障害者基本法の成立によって法制化
されました。「12月9日」は、国連が1975年の同日「障害者の権利宣言」を採択し、
障害者の基本的人権と障害者問題に関する指針を示した日です。同法第6条の2
には、「国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めると共に、障害
者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高め
るため、障害者の日を設ける」と規定されております。ただ、前述のように、日本で
の実態は、国際水準を大きく下回るところにあります。私たちは、この現状を、新し
い法律「障害者差別禁止法」を成立させることによって、障害を持つ人々の、国民
としての権利と義務を100パーセント確保したいと念願しております。
当会の活動は、以下の会則第4条(事業)に掲げた内容を行っていきます。
1.JDA(英文名称はJapanese with Disabilities Act)の制定・実現のため、立法府などに対する関連対策等の運動
2.前項に関連する国内外の調査・研究・講演・セミナー・出版・広報などの活動
3.本会の活動目的と同一の目的と方向性をもって活動している他の団体との連携
4.障害者が現実に直面している介護保険制度、支援費制度、その他社会における差別など不公平な問題等の解消、改善に向けての活動の展開
5.その他、本会の目的に関連する諸事業
なお、現段階で想定している向こう3年聞の暫定的な「基本活動計画(案)」は、次のとおりです。
1.初年度(2001年12月9日〜2002年12月8日)
1)弁護士、実務家を中心とする専門家によるプロジェクトチームを結成して、障害のある人に対する差別を禁止する法律:「JDA・原案」の作成。
2)当会の活動に賛同する障害当事者団体、障害者個人等への積極的な働きかけによる全国的な活動ネットワークの形成。
3)当会と同様な目的で活動している団体・組織との連携活動。
4)その他上記に関連する活動。
2.第2年度(2002年12月9日〜2003年12月8日)
1)「JDA・原案」をべースとする、関連団体・組織とのより積極的な連携・共闘活動の展開。
2)法案化(「議員立法」方式を想定)に向けて、立法府(国会)対策の展開。
3)その他上記に関連する活動。
3.第3年度(2003年12月9日〜2004年12月8日)
第2年度で行った活動を、より積極的に展開して、「法律の成立」を実現する。
なお、当会の財政基盤は、会員が納入する「会費収入」のみに依存しておりますので、活動に必要な「直接的な物件費(事務用品費、通信費、資料作成費、学生アルバイト料など)」以外は、会員ならびに協力者の善意による「ボランティア的活動(知恵と労力の無償提供)」によって運動を展開していくことになります。
「実行計画」は、今後会員数が一定の段階に達したところで、改めて検討し、決定していきます。